子ども医療費助成制度について
最終更新日:2021年4月1日 ページ番号:01998
平成30年4月診療分から制度が変わりました。
平成30年4月診療分から中学3年生までの子どもの医療費が窓口無料となっています。
(平成30年6月からは対象年齢を18歳年度末に拡大)
県内医療機関(一部対象外)で受診時に、「子ども医療費受給者証」を提示すると、窓口での保険診療分の支払いが原則無料になります。
(助成対象者)
- 町内に住所を有する0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども
(助成内容)
- 病院や薬局などで支払った通院・入院にかかる医療費(保険適用分)と入院時の食事代
(助成の対象とならないもの)
- 保険適用外の診療や自費負担分(差額ベット代、くすりの容器代等)
- 学校等での負傷等により日本スポーツ振興センターからの災害給付対象となるもの
(助成の助成を受ける方法)
医療機関等の窓口で、健康保険証と子ども医療費受給者証を提示することにより、医療費の支払いが無料になります。
以下の場合は、医療機関等の窓口で一旦医療費をお支払いいただき、町民税務課で「医療費助成申請書」を提出してください。
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医療機関等で「子ども医療費受給者証」を提示しなかったとき
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福井県外の医療機関等で受診したとき
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窓口無料に対応していない福井県内の医療機関等で受診したとき
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医師の診断に基づき、補装具等を着用したとき など
申請には次のものが必要になります。
- 子ども医療費受給者証
- お子さんの健康保険証
- 医療機関等が発行した領収証など
助成金は後日(約2ヵ月後)届け出された口座に振り込まれます。
(医療費受給者証の交付後の手続き)
- 子どもの健康保険が変更になった場合は、手続きが必要です。医療費受給内容変更届に必要事項を記入し、子どもの健康保険証(写し)を添えて、届出してください。
- 振込先を変更したい場合は、手続きが必要です。医療費受給内容変更届に必要事項を記入し、通帳(写し)を添えて届出してください。
- 住所を変更(転居、転出)した場合は、手続きが必要です。医療費受給内容変更届に必要事項を記入し、届出してください。
- 子ども医療費受給者証を紛失したり、破損した場合は、手続きが必要です。医療費受給者証再交付申請書に必要事項を記入し、申請してください。
医療機関の適正受診にご協力お願い致します。
近年、軽い症状でも休日や夜間に病院の救急外来を受診する方が多い状況です。このため、救急外来が混み合い、緊急性の高い重要患者の治療に支障をきたすことが心配されます。また、休日や深夜の診療費には、割増料金が加算され、高い医療費を支払うことになります。
つきましては、必要な方が安心して医療を受けることができる環境にしていくことが必要です。また、医療費を抑制するためにも、軽い症状などの時には、平日昼間の診療時間内に受診していただくようお願い致します。
子ども救急医療電話相談を利用しましょう。
夜間や休日に子どもの具合が悪くなった際や、医療機関に連れて行くべきか迷った際に、専門の相談員からアドバイスを受けられます。救急医療を利用すべきか迷ったときは、ぜひ活用してください。
- 子ども医療電話「電話番号:♯8000」または(電話番号:0776-25-9955)
- 相談時間
月曜日から土曜日 夜7時から翌朝9時
日曜日、祝祭日、年末年始 朝9時から翌朝9時
添付ファイルのダウンロード
子ども医療費受給資格認定申請書(2007以降ワード形式 18キロバイト)
医療費受給内容変更届(2007以降ワード形式 18キロバイト)
お問い合わせ先
町民税務課
電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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