結婚新生活支援事業について
最終更新日:2024年4月1日 ページ番号:03559
結婚新生活支援事業について
概要
新生活を始める新婚夫婦を応援するために、住居の購入やリフォーム、賃貸費用や引っ越しにかかった費用の一部を補助します。
補助対象世帯
下記の項目すべてを満たす世帯が対象となります。
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦
- 夫婦ともに婚姻日時点の年齢が39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること(申請日の前年所得を参照)
※奨学金の返済を行っている場合は、年間返済分を所得から控除 - 夫婦の住所については、次のいずれかを満たすこと
ア 夫婦ともに対象住居に居住し、住民票があること
イ 夫婦の一方が対象住居に住所を有し、他方も婚姻を機に転入または転居して同居予定であること
ウ 夫婦の一方が対象住居に住所を有し、他方が単身赴任等のやむを得ない事由により住所の異動ができないが、当該夫婦の生活の本拠が対象住居の所在地であると認められること - 過去に結婚新生活支援事業にもとづく補助金の交付を受けていないこと
- 夫婦ともに町税を滞納しておらず、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有しない世帯であること
補助対象経費
- 【住居費】
婚姻を機に町内で新規に住宅を購入又は賃貸する際に要した費用のうち、住宅の購入費、賃貸料、敷金、礼金、公益費及び仲介手数料 - 【引越し費用】
婚姻を機に町内へ引越しをする際に要した費用のうち、引越し業者又は運送業者へ支払った費用 - 【リフォーム費用 】
婚姻を機に住居をリフォームする際に要した費用のうち、リフォーム業者へ支払った費用
※令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に要した費用が対象です。
申請期限
令和7年3月31日まで
補助金額
1世帯当たり最大60万円
【注意】1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとします。
申請方法
添付ファイルの交付申請書に必要書類を添えて提出すること。
添付ファイルのダウンロード
お問い合わせ先
保健福祉課
電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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