知っていますか?動物愛護管理法

最終更新日:2018年10月16日 ページ番号:02847

環境省では、例年、動物愛護週間(9月20日から26日)の時期に、その年の動物愛護週間中央行事のテーマに合わせた普及啓発パンフレットを作成しています。この度、平成30年度のパンフレットが完成しましたのでぜひ、ご覧ください。
動物愛護管理法は、人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的としています。動物の虐待や遺棄を防ぎ、動物の適正な取扱いや動物の健康と安全を守ることを通じて、命を大切にする心豊かで平和な社会を築くとともに、動物をただかわいがるだけでなく正しく飼養し、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害や、騒音や悪臭など生活環境の保全上の支障を防止することを目指しています。

「知っていますか?動物愛護管理法」パンフレットの概要

  • 動物愛護管理法のあらまし
  • 飼い主の責務(第7条、第37条)
  • 動物の飼養及び管理等に関する基準(第7条、第41条)
  • 動物取扱業の規制(第8条、第10条から24条)
  • 周辺の生活環境の保全(第25条)
  • 特定動物の飼養規制(第26条から33条)
  • 犬及び猫の引取り、負傷動物の収容(第35条、第36条)
  • 罰則(第44条から50条)

関連情報

環境省「知っていますか?動物愛護管理法」(新しいウィンドウが開きます)

添付ファイルのダウンロード

環境省パンフレット「知っていますか?動物愛護管理法」(PDF形式 7,430キロバイト)

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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