第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

最終更新日:2025年4月1日 ページ番号:11218

特別弔慰金の趣旨

先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻等)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

  ※戦没者等との生計関係の有無やご遺族の婚姻・養子縁組の状況によって順番が入れ替わります。

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

  ※戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日

 ※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

南越前町役場別館1階 保健福祉課

持ち物

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)

・戸籍(抄本) ※請求者により必要な戸籍は異なります。

代理人による申請の場合は上記のほか、以下の書類を併せてお持ちください。

・代理人の本人確認書類

・委任状

留意事項

・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

・請求受付から国債交付まで1年程度かかる見込みです。

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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