介護保険負担限度額認定について

最終更新日:2024年9月1日 ページ番号:10590

介護保険負担限度額認定申請について

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費(部屋代)については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、食費・居住費(部屋代)の負担軽減を行っています。

更新申請

負担軽減の認定は、収入等に関する申告に基づき毎年8月1日を基準日として判定を行います。7月31日が有効期限です。引き続き減額をご希望の方は、更新申請が必要です。更新の通知がお手元に届きましたら、早めに役場保健福祉課または各事務所へ関係書類をご提出ください。

新規申請

申請月の初日から減免対象です。

(例)8月分から適用するためには、8月31日までに役場保健福祉課または各事務所へ関係書類をご提出ください。

軽減の対象となる方

所得要件

世帯全員が市町村民税非課税(世帯を分離している配偶者または内縁関係の者を含む)

資産要件

預貯金等が一定額以下であること

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 同意書
  • 通帳の写しなど収入状況・資産状況などが分かる資料

令和6年8月から負担限度額が一部変更

令和4年の家計調査により、高齢者世帯の光熱・水道費は令和元年度家計調査に比べると上昇しており、在宅で生活する方との負担の均衡を図る観点や、令和5年度介護経営実態調査の費用の状況等を総合的に勘案し、令和6年8月分から、介護保険施設の居住費(部屋代)を1日あたり60円引き上げることとなりました。

従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を0円にしている利用者負担第1段階の多床室利用者については、利用者負担は増えません。

段階別負担限度額一覧(令和6年8月から)

対 象 者

負担限度額(日額)

居住費(部屋代)

食費

第1段階

・世帯全員(世帯を分離している配偶者等を含む。)が市町村民税を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方

・生活保護等を受給されている方

かつ、

預貯金等が

単身で

1,000万円

夫婦で

2,000万円

以下

多床室

0円

300円

従来型個室

(特養等)

380円

(老健・療養等)

550円

ユニット型個室的多床室

550円

ユニット型個室

880円

第2段階

・世帯全員(世帯を分離している配偶者等を含む。)が市町村民税を課税されていない方で、年金収入等の合計が年間80万円以下の方

かつ、

預貯金等が

単身で

650万円

夫婦で

1,650万円

以下

多床室

430円

390円

(短期入所の場合600円)

従来型個室

(特養等)

480円

(老健・療養等)

550円

ユニット型個室的多床室

550円

ユニット型個室

880円

第3段階1.

・世帯全員(世帯を分離している配偶者等を含む。)が市町村民税を課税されていない方で、年金収入等の合計が年間80万円超120万円以下の方

かつ、

預貯金等が

単身で

550万円

夫婦で

1,550万円

以下

多床室

430円

650円

(短期入所の場合

1,000円)

従来型個室

(特養等)

880円

(老健・療養等)

1,370円

ユニット型個室的多床室

1,370円

ユニット型個室

1,370円

第3段階2.

・世帯全員(世帯を分離している配偶者等を含む。)が市町村民税を課税されていない方で、年金収入等の合計が年間120万円超の方

かつ、

預貯金等が

単身で

500万円

夫婦で

1,500万円

以下

多床室

430円

1,360円

(短期入所の場合1,300円)

従来型個室

(特養等)

880円

(老健・療養等)

1,370円

ユニット型個室的多床室

1,370円

ユニット型個室

1,370円

(補足)第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下であれば支給対象となります。

(参考)非課税年金とは

⽇本年⾦機構または共済組合等から⽀払われる国⺠年⾦、厚⽣年⾦、共済年⾦の各制度に基づく遺族年⾦・障害年⾦を指し、具体的には、年⾦保険者から通知される振込通知書、⽀払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年⾦(遺族基礎年⾦、障害厚⽣年⾦など)のほか、例えば「寡婦」「寡夫」「⺟⼦」「準⺟⼦」「遺児」と印字された年⾦も遺族年⾦に含まれます。
(注意)上記に該当しない年⾦(労災・恩給)や、弔慰⾦・給付⾦などは、「遺族」や「障害」という単語がついた名称であっても、⾮課税年⾦に含まれません。

特例減額措置

市町村民税課税世帯の方でも、一定の要件すべてを満たす方は申請することで、特例減額措置の対象として第3段階2.の負担軽減を受けることができる場合がありますので、保健福祉課にご相談ください。

添付ファイルのダウンロード

介護保険負担限度額認定申請について(PDF形式 158キロバイト)

負担限度額と段階表(PDF形式 121キロバイト)

申請書(様式)(PDF形式 74キロバイト)

同意書(PDF形式 96キロバイト)

住民税課税層における食費・居住費の特例減額措置(PDF形式 180キロバイト)

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

表示切替