国民健康保険税の試算について

最終更新日:2024年9月6日 ページ番号:01727

会社等を退職し勤務先の健康保険等を脱退した場合、国民健康保険に加入するか、勤務先の健康保険等を任意継続するかを、選択する必要があります。

国民健康保険税と任意継続の保険料の比較をする方を対象に、窓口では、国民健康保険税の試算を行っています。試算を希望される方は、本人確認書類と前年中の総所得等がわかる資料をお持ちいただき、窓口までお越しください。

※試算した税額は確定金額ではありません。参考としてご利用ください。

計算方法(参考)

3人世帯(世帯主 42歳、配偶者 38歳、子ども15歳)

世帯主は自営業、配偶者はパート収入あり、子どもは世帯主の扶養の場合

世帯主:事業所得 320万円

 →賦課基準所得 277万円 

配偶者:給与所得 65万円(パート収入120万円)

 →賦課基準所得 22万円

※賦課基準所得=前年の総所得金額及び山林所得金額の合計額-基礎控除43万円

軽減判定

世帯の軽減判定所得により、7割・5割・2割の軽減判定を行います。

軽減判定所得(世帯の合計所得金額)

(320万円+65万円)>7割軽減:43万円 5割軽減:131.5万円 2割軽減:206.5万円

→軽減基準額を超えるため、軽減の対象とはなりませんでした。

軽減措置については、国民健康保険税の軽減・減免をご覧ください。

所得割【賦課基準所得×税率】

世帯主:医療分 277万円×5.45% 支援分 277万円×2.5% 介護分 277万円×2.1%

配偶者:医療分 22万円×5.45% 支援分 22万円×2.5%

→ 所得割額:278,385円(世帯主)+17,490円(配偶者)=295,875円

均等割【被保険者一人当たりの税額】

被保険者数 3人

医療分 26,000円×3人 支援分 11,500円×3人  介護分 11,000円×1人

→均等割額:123,500円

平等割【一世帯当たりの税額】

医療分 17,000円 支援分 7,500円 介護分 5,000円

→平等割額:29,500円

所得割額+均等割額+平等割額

=税額合計 448,800円(百円未満切り捨て)

年税額を年8回(7月から翌年2月)に分けて納めていただきます。

お問い合わせ先

町民税務課 税業務担当

電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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