マイナ保険証について

最終更新日:2024年12月2日 ページ番号:10754

令和6年12月2日で国民健康保険被保険者証が新たに発行されなくなります

令和6年12月1日時点で手元にある保険証は券面の記載事項に変更がない場合、令和6年12月2日以降も記載された有効期限まで利用可能です。

ただし、再発行等も含めて令和6年12月2日以降は現行の保険証は発行されなくなります。

詳しくは「政府広報」をご覧ください。

マイナ保険証を所有していない方には、「資格確認書」が交付されます

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を所有していない方には、「資格確認書」を交付します。

既に発行済みの保険証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、「資格確認書」をお送りいたします。

マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示していただくことで、引き続き保険診療を受けることができます。

以下の方は、申請なしで「資格確認書」が交付されます。

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方

・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方

・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方

・マイナンバーカードを返納した方

マイナ保険証を所有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付します

マイナ保険証を保有している方には、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時に「資格情報のお知らせ」を交付します。

マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療を受けることができます。

マイナ保険証の利用登録方法

詳しくは「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」をご覧ください。

マイナ保険証の利用登録解除方法

「資格確認書」が必要な方は、窓口でマイナ保険証の利用登録解除申請をすることができます。

※申請から登録解除まで約2ヶ月程度かかります。

※有効期限が残っている保険証をお持ちの方は、お持ちの保険証を使用してください。次回更新の際に「資格確認書」を送付します。

ただし、次のいずれかの理由に該当する方は、マイナ保険証利用登録の解除を行わずに「資格確認書」の交付申請をすることができます。
 

 1.マイナンバーカードを紛失した又は更新中で有効なものが手元にない。

 2.マイナンバーカードを返納予定である。

 3.介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である。

※有効期限が残っている保険証をお持ちの方は、お持ちの保険証を使用してください。次回更新の際に「資格確認書」を送付します。

関連情報

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)(新しいウィンドウが開きます)

マイナンバーカードの保険証利用について(新しいウィンドウが開きます)

お問い合わせ先

町民税務課

電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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