令和8年度 固定資産の縦覧帳簿の縦覧について
最終更新日:2026年8月31日 ページ番号:11399
固定資産税の納税者が、自己の土地・家屋の価格が適正かどうかを確認するため、町内の他の土地・家屋の価格と比較していただく制度です。
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縦覧期間 |
4月1日(水曜日)から4月30日(木曜日)まで ※土曜日・日曜日、祝日を除きます。 |
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縦覧場所 |
南越前町役場 町民税務課 今庄事務所 河野事務所 |
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縦覧できる人 |
(1)令和8年度の固定資産税の納税者本人 (2)(1)の方の代理人(委任状が必要です) (3)(1)の方の納税管理人 |
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縦覧できる内容 |
(土地)所在、地番、地目、地積、価格 (家屋)所在、家屋番号、種類、構造、屋根、階層、床面積、価格 |
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持ち物 |
本人確認ができる書類 ※代理人の方は委任状が必要です。 |
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手数料 |
無料 |
※土地の固定資産税を納めている方は「土地価格等縦覧帳簿」を、家屋の固定資産税を納めている方は「家屋価格等縦覧帳簿」をご覧いただけます。土地のみをお持ちの方は、家屋の帳簿はご覧いただけません。
※免税点未満で固定資産税が課税されていない方は、納税者に当たらないため縦覧できません。
※縦覧帳簿に所有者名の記載はありません。税額も縦覧できません。
令和8年度 固定資産課税台帳等の閲覧について
納税義務者の方がご自身の固定資産の課税内容を確認できる制度です。借地人・借家人の方なども、借りている物件について確認できます。
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閲覧期間 |
通年 ※土曜日・日曜日、祝日を除きます。 |
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閲覧場所 |
南越前町役場 町民税務課 今庄事務所 河野事務所 |
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閲覧できる人 |
(1)固定資産税の納税義務者本人 (2)(1)の方の代理人(委任状が必要です) (3)(1)の方の納税管理人 (4)借地人・借家人の方(有償で使用または収益をする権利をお持ちの方) (5)相続人など、その固定資産を現に所有している方 (6)破産管財人、差押債権者など、その固定資産を処分する権利をお持ちの方 |
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持ち物 |
本人確認ができる書類 ※代理人の方は委任状が必要です。 ※借地人・借家人の方は、賃貸借契約書など権利を確認できる書類が必要です。 ※相続人の方は、相続関係が分かる書類が必要です。 |
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手数料 |
1回につき200円 次の場合は無料です。 ・縦覧期間中に、納税義務者本人(代理人・納税管理人を含む)が令和8年度分を閲覧するとき ・価格等の修正を登録した旨を公示した期間中に、納税義務者本人が閲覧するとき |
※閲覧できるのは、ご自身に関係のある固定資産の部分のみです。他の方が所有する土地・家屋を調べることはできません。
※借地人・借家人の方は、借りている土地・家屋(家屋の場合はその敷地を含みます)の部分に限られます。
※借地人・借家人の方などは、縦覧期間中も200円が必要です。
※評価証明書・公課証明書などの書類の交付をご希望の場合は、別に1通300円(土地・家屋・償却資産の区分ごとに各1通)が必要です。
よくあるご質問
区(自治会)の運営のため、縦覧期間中に区内の土地・家屋の状況を無料で確認したいのですが。
縦覧・閲覧のいずれの制度でも、区内の方の固定資産を確認していただくことはできません。
- 縦覧帳簿には所有者名の記載がないため、どなたの土地・家屋であるかは分かりません。
- 閲覧は、ご自身に関係のある固定資産の部分に限られており、区の運営を理由に区内の方の固定資産を確認することはできません。
- 区が所有する土地・家屋(区有財産)については、区が納税義務者となりますので、区の代表者の方が閲覧できます。
- 区内の方おひとりおひとりから、その方ご自身のために委任を受けた場合は、その方の分に限り代理人として閲覧できます。ただし、区として区内全体を一括して確認する方法はありません。
団体の事業のため、所有者を確認したいのですが。
固定資産課税台帳の閲覧は、納税義務者ご本人や借地人・借家人など、その固定資産に権利をお持ちの方に限られています。団体の事業を理由に閲覧していただくことはできません。所有者の確認は、法務局で登記事項証明書等をご請求ください。
※法令に基づき官公署から照会をいただく場合は、根拠となる法令の条項と使用目的を明記した文書によりお願いします。
※森林の所有者に関するご相談は、林地台帳制度など別の制度により農林担当がお受けする場合があります。
縦覧・閲覧申請の際の本人確認について
窓口にお越しになる方の本人確認ができる書類をお持ちください。
本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証明書など
※これらの書類をお持ちでない方は、町民税務課 税業務担当までお問い合わせください。
土地・家屋の所有者をお調べになりたい方へ
縦覧帳簿に所有者名の記載はなく、固定資産課税台帳の閲覧も上記の方に限られています。所有者の確認は、福井地方法務局武生支局で登記事項証明書等をご請求ください。
電気・道路その他の公益事業に伴う土地所有者の調査について
電気事業、道路事業その他の公益事業の実施に伴い、登記事項証明書等を確認しても土地所有者等を確認できない場合は、所有者不明土地法に基づく土地所有者等関連情報の提供制度を利用できる場合があります。
制度の対象となる事業や必要な手続については、南越前町みらい創造課(電話 0778-47-8013)へお問い合わせください。
※事業を実施される方からのご相談に限ります。事業を受託されている業者の方は、事業者を通じてご相談ください。
※制度の対象となるかどうかは、事業の内容等により判断します。また、情報の提供には所有者ご本人の同意が必要となる場合があります。
※固定資産課税台帳の閲覧により所有者を確認していただくことはできません。
関連情報
土地・不動産・建設業:地方公共団体における連絡窓口 - 国土交通省(新しいウィンドウが開きます)
お問い合わせ先
町民税務課 税業務担当
電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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