南越前町の景観行政
最終更新日:2020年5月20日 ページ番号:03283
南越前町景観計画
南越前町景観計画は、景観法(平成16年法律第110号)に基づき、地域の景観特性を踏まえ、具体的な行為の制限や景観形成基準などについて定めています。
南越前町景観計画と南越前町景観計画概要版は次のとおりです。
※令和2年3月26日に「南越前町景観計画」を告示しました。
南越前町景観条例
令和2年3月26日に南越前町景観条例を公布し(施行日:令和2年7月1日)、良好な景観の形成などに関して必要な事項を定めました。町と住民、事業者が協働で景観形成を推進し、豊かな自然景観や悠久の歴史、文化的な景観と調和のとれた魅力ある景観の形成に資することを目的としています。
南越前町景観条例はこちらから( 新しいウィンドウが開きます)
景観計画区域内における行為(変更)届出
南越前町では、町全域が南越前町景観計画区域に該当します。
良好な景観の形成に大きな影響を与えることが想定される行為については、景観計画区域内における行為(変更)の届出の対象となります。
届出の基準については、南越前町景観条例をご確認ください(南越前町景観計画にも記載があります)。
※提出書類は添付ファイルからダウンロードください。
景観形成基準(景観のルール)
地域の景観特性との調和を図るため、届出の対象となる行為には景観形成基準が適用されます。町全域を一律的に緩やかなルールとしていますが、周囲の景観に与える影響を理解したうえで、デザインなどの工夫をお願いします。
基準については、南越前町景観計画をご確認ください。
添付ファイルのダウンロード
お問い合わせ先
観光まちづくり課
電話番号:0778-47-8013 ファックス:0778-47-3261
メール:kanmachi@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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